青色申告特別控除とは
青色申告者に対する特典の一つに、所得金額から最高65万円又は10万円を控除するという青色申告特別控除があります。
65万円の青色申告特別控除
この65万円の控除を受けるための要件は、次のようになっています。
- (1) 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
- (2) これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記載していること。
- (3) (2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。
- (注1) 現金主義によることを選択している人は、65万円の青色申告特別控除を受けることはできません。
- (注2) 不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額が65万円より少ない場合には、その合計額が限度になります。
ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します。 - (注3) 不動産所得の金額、事業所得の金額から順次控除します。
10万円の青色申告特別控除
この控除は、65万円の青色申告特別控除の適用要件に該当しない青色申告者が受けられます。
- (注1) 不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の合計額が10万円より少ない場合には、その金額が限度になります。
ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します。 - (注2) 不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額から順次控除します。
[平成31年4月1日現在法令等]
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