扶養控除について(住民税)
平成23年分以降の所得税では、16歳未満の扶養親族の方に扶養控除の適用はありません。
ただし、住民税の申告上必要となる場合があります。16歳未満の扶養親族の方を「扶養控除の入力」画面にて入力した場合は、「住民税に関する項目」へその情報を自動で引き継ぎます。
なお、「住民税等に関する事項の入力」画面、又は「住民税・事業税に関する事項の入力」画面から入力いただくことも可能です。
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