寄附金の入力件数が多い場合の入力方法について
以下の種類ごとに金額をまとめて入力することができます。
- (1) 国に対する寄附金
- (2) 都道府県、市区町村に対する寄附金(ふるさと納税など) ※1
- (3) 日本赤十字社に対する寄附金 ※2
- (4) 共同募金会に対する寄附金 ※2
- (5) 政党及び政治資金団体に対する寄附金
- (6) 認定NPO法人等に対する寄附金 ※2
- (7) 公益社団法人及び公益財団法人等に対する寄附金 ※2
- (8) 上記(1)~(7)以外の寄附金控除に該当する寄附金 ※2
- (※1) 上記(2)について、寄附年月日が令和元年6月1日以降の場合は、「ふるさと納税に係る総務大臣の指定の有無」の選択がありますので、その選択の種類ごとにまとめて入力を行ってください。
- (※2) 上記(3)、(4)、(6)、(7)、(8)については、寄附先の所在地が住所地の都道府県か住所地以外の都道府県かなど、「寄附金の種類の詳細」の選択がありますので、その選択する種類ごとにまとめて入力を行ってください。
具体的な入力例
寄附金の内訳
- ① A市(ふるさと納税):6,000円(寄附年月日が令和元年5月31日まで)
- ② B市(ふるさと納税):5,000円(寄附年月日が令和元年5月31日まで)
- ③ C市(ふるさと納税):10,000円(寄附年月日が令和元年6月1日以降で「ふるさと納税に係る総務大臣の指定の有」)
- ④ D市(ふるさと納税):20,000円(寄附年月日が令和元年6月1日以降で「ふるさと納税に係る総務大臣の指定の有」)
- ⑤ E市(ふるさと納税):5,000円(寄附年月日が令和元年6月1日以降で「ふるさと納税に係る総務大臣の指定の無」)
- ⑥ F市(ふるさと納税):5,000円(寄附年月日が令和元年6月1日以降で「ふるさと納税に係る総務大臣の指定の無」)
- ⑦ 日本赤十字社を通じて支払った一定の義援金:8,000円
- ⑧ 住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金:10,000円
- ⑨ 住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金:4,000円
入力する単位
1件目(①~②)→11,000円
2件目(③~④)→30,000円
3件目(⑤~⑥)→10,000円
4件目(⑦)→8,000円
5件目(⑧~⑨)→14,000円
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