寡婦・寡夫控除
表示金額は、「寡婦、寡夫控除」画面で選択した内容を基に計算したものです。
控除額は、以下のとおりです。
要件等 | 控除額 |
---|---|
①夫と死別・離婚した後再婚していない方や夫が生死不明などの方で、扶養親族や総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子(※)がいる方 |
27万円 |
②①に該当する方で、扶養親族である子があり、かつ、合計所得金額が500万円以下の方 |
35万円 |
③夫と死別した後再婚していない方や夫が生死不明などの方で、合計所得金額が500万円以下の方 |
27万円 |
要件等 | 控除額 |
---|---|
妻と死別・離婚した後再婚していない方や妻が生死不明などの方で、合計所得金額が500万円以下であり、かつ、総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子(※)のある方 | 27万円 |
(※) 生計を一にする子のうち、他の納税者の同一生計配偶者や扶養親族とされている方は除きます。
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