認定新築等特別税額控除と住宅借入金等特別控除の違い
個人が、認定住宅の新築や購入をした場合で、一定の要件を満たすときは、「認定住宅新築等特別税額控除」又は「認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例」のいずれかを選択して適用することができます。
それぞれの制度の違いについては、以下のとおりです。
適用要件の違い
認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例
認定住宅の取得にあたって、一定の借入金等を利用している場合に適用することができます。
なお、その償還期間又は賦払期間が10年以上であることが必要です。
認定住宅新築等特別税額控除
借入金の利用の有無は問われません。
控除額の違い
認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例
認定住宅の新築等をし、その居住の用に供した年以降10年間の各年分の所得税の額から、次により計算した金額の税額控除を受けることができます。
居住の用に供した年 | 控除期間 | 各年の控除額の計算 |
平成21年6月4日から |
10年 | 借入金の年末残高等×1.2% |
平成24年1月1日から |
10年 | 借入金の年末残高等×1% |
平成25年1月1日から |
10年 | 借入金の年末残高等×1% |
平成26年1月1日から |
10年 | 借入金の年末残高等×1% |
令和元年10月1日から |
13年 | [住宅の取得等が特別特定取得に該当する場合] |
10年 | [上記以外の場合] |
|
令和3年1月1日から |
10年 | 1~10年目 |
※「特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、8%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。
認定住宅新築等特別税額控除
認定住宅の新築等をし、その居住の用に供した年に、次により計算した金額の税額控除を受けることができます。
なお、この控除の適用を受ける年分において、控除しきれない金額がある場合で一定の要件を満たすときは、その控除しきれない金額を翌年分の所得税の額から控除することができます。
居住の用に供した年 |
対象となる認定住宅 | 標準的なかかり増し費用の限度額 |
控除率 |
平成21年6月4日から |
認定長期優良住宅 |
1,000万円 | 10% |
平成24年1月1日から |
認定長期優良住宅 | 500万円 | 10% |
平成26年4月1日から |
認定長期優良住宅、 |
650万円 |
10% |
認定住宅の標準的なかかり増し費用とは、次のとおりです。
1 平成26年4月1日から令和3年12月31日までの間に居住の用に供した場合
(対象は認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅)
認定住宅の構造の区分にかかわらず、1平方メートル当たり定められた金額(43,800円)に、その認定住宅の床面積を
乗じて計算した金額をいいます。
2 平成21年6月4日から平成26年3月31日までの間に居住の用に供した場合(対象は認定長期優良住宅)
認定長期優良住宅の構造の区分ごとに、1平方メートル当たり定められた金額(下表参照)に、その認定長期優良住宅の
床面積を乗じて計算した金額をいいます。
構造の区分 | 床面積1平方メートル当たりの標準的なかかり増し費用の額 |
木造・鉄骨造 | 33,000円 |
鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造 |
36,300円 |
上記以外の構造 | 33,000円 |
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