8%の税率とは
住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、すべて8%の税率により計算されている場合をいいます。
これを特定取得といいます。
なお、次のいずれかに該当する場合は、特定取得に該当しません。
- 住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、10%又は5%の場合
- 個人間の売買契約により住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等がない場合
特定取得に該当するものと特定取得に該当しないものの両方がある場合には、作成コーナーで申告書を作成することができませんので、手書き等で申告書を作成してください。
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