「総合課税の譲渡所得」で確定申告書等作成コーナーを利用できない方とは
総合課税の譲渡所得がある方のうち、次のいずれかに該当する方
• 総合課税の譲渡所得の金額が赤字となる方で、その赤字の金額の全部又は一部が生活に通常必要でない資産(競走馬)の譲渡に係る損失の金額である方
• 保証債務の特例(所法64条②)の適用を受ける方
• 債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の特例(措法40条の3の2)の適用を受ける方
なお、次に該当する方は、作成コーナーで譲渡所得の内訳書【総合譲渡用】を作成することができませんが、手書き等で譲渡所得の内訳書を作成すれば、「総合課税の譲渡所得(計算結果入力)」画面において、その計算結果を入力するにより申告書を作成することができます(注)。
• 譲渡された資産が11件以上の方
• 買換え(交換・代替)の特例(所法58条、措法33条、37条、37条の4)の適用を受ける方
(注) 総合課税の譲渡所得の金額が赤字の方で、その赤字の金額の全部又は一部が生活に通常必要でない資産の譲渡に係る損失の金額である方は、「総合課税の譲渡所得(計算結果入力)」画面での入力は行えません。
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