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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー



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生活に通常必要でない資産の譲渡に係る損失の金額がある場合

 「総合課税の譲渡所得の金額が損失であり、その損失の金額の全部又は一部が生活に通常必要でない資産の譲渡に係る損失の金額である。」とは、例えば以下のような場合をいいます。

※ 「生活に通常必要でない資産」の範囲は、こちらをご確認ください。
※ 以下、「生活に通常必要でない資産」を「非生活資産」といいます。

「損失の金額の全部が非生活資産の譲渡に係る損失の金額」の場合

  ①短期総合譲渡 ②長期総合譲渡 ③総合譲渡(①+②)
1 非生活資産  -100 -100
2 非生活資産  -100 その他資産  +50 -50

※上記項番1、2は損失の金額のすべてが非生活資産の譲渡に係る損失となります。

「損失の金額の一部が非生活資産の譲渡に係る損失の金額」の場合

  ①短期総合譲渡 ②長期総合譲渡 ③総合譲渡(①+②)
1

  その他資産  +50
  非生活資産  -100  ⇒ -50

その他資産  -50 -100
2 非生活資産  -50

  その他資産  +50
  その他資産  -100  ⇒ -50

-100

※項番1は、損失の金額(-100)の一部(短期総合譲渡-50)が非生活資産の譲渡に係る損失となります。
※項番2は、損失の金額(-100)の一部(短期総合譲渡-50)が非生活資産の譲渡に係る損失となります。

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