このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー



本文ここから

特別控除額とは

 総合課税の譲渡所得の場合、最高50万円の特別控除があります。

1 譲渡所得の計算のしかた

 まず、資産を売った金額から、取得費と譲渡費用を差し引いて譲渡益を出します。
 次に、この譲渡益から、更に、譲渡所得の特別控除を差し引きます。譲渡所得の特別控除の額は、その年の長期の譲渡益と短期の譲渡益の合計額に対して50万円です。
 その年に短期と長期の譲渡益があるときは、先に短期の譲渡益から特別控除の50万円を差し引きます。
 なお、これらの譲渡益が50万円以下のときは、その金額までしか控除できません。
 この特別控除の額を差し引いた後の金額が、譲渡所得の金額になります。
 短期譲渡所得の金額は全額が総合課税の対象になりますが、長期譲渡所得の金額はその2分の1が総合課税の対象になります。

2 収用等により資産が買い取られた場合の5,000万円の特別控除の特例

 収用交換などにより、借家人補償などを受けとった場合で、一定の要件に該当するときは、特別控除として最高5,000万円が控除されます。
 詳しくはこちらをご覧ください。

この情報により問題が解決しましたか?

よくある質問で問題が解決しない場合は…

1.事前準備、送信方法、エラー解消など作成コーナーの使い方に関するお問い合わせ

ヘルプデスク

2.申告書の作成などにあたってご不明な点に関するお問い合わせ

国税相談専用ダイヤル

本文ここまで

閉じる