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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー



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数量の入力方法

 一の契約につき、譲渡した資産の数量について、単位を付して入力します(例:「1kg」、「1個」など)。

 なお、譲渡された資産が11以上の方は、確定申告書等作成コーナーにおいて「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表)【総合譲渡用】」を作成することができませんが、手書き等で「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表)【総合譲渡用】」を作成した場合は、「総合課税の譲渡所得(計算結果入力)」画面において、その計算結果を入力することにより申告書を作成することができます(注)。

(注) 総合課税の譲渡所得の金額が赤字となる場合で、その赤字の金額の全部又は一部に「生活に通常必要でない資産」の譲渡に係る損失額があるとき(詳しくはこちらをご覧ください。)には、「総合課税の譲渡所得(計算結果入力)」画面で入力することはできません。

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