措法37条の9の計算明細書からの転記方法と注意点
〔注意点〕
- 1つの契約で措置法37条の9を適用する土地等と、その他の土地等がある場合には、措置法37条の9を適用する土地等のみを入力し、その他の土地等については、画面下の「もう1件入力する」ボタンをクリックして、入力してください。
- 土地等の譲渡所得が赤字となる場合には、措置法37条の9の適用はありません。
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