家屋と敷地の所有者が異なる場合(3,000万円の特別控除の特例)
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。
この特例は原則として家屋の所有者が家屋とその敷地を譲り渡した場合に受けられるものです。
しかし、家屋の所有者と敷地の所有者が異なるときでも、次の要件の全てに当てはまるときは、敷地の所有者もこの特例を受けることができます。
⑴ 敷地を家屋と同時に売ること。
⑵ 家屋の所有者と敷地の所有者とが親族関係にあり、生計を一にしていること。
⑶ その敷地の所有者は、その家屋の所有者と一緒にその家屋に住んでいること。
この場合の特別控除額は、家屋の所有者と敷地の所有者と合わせて3,000万円までです。
特別控除額を差し引く順序は、まず家屋の所有者、続いて敷地の所有者です。
したがって、敷地の所有者が受けることができる特別控除額は、3,000万円から家屋の所有者が受ける特別控除額を差し引いた残りの額になります。
※ 敷地の所有者の譲渡益より特別控除額の方が小さい場合には、作成コーナーで譲渡所得の内訳書を作成することができません。ただし、手書き等で譲渡所得の内訳書が作成されていれば、その計算結果を入力して、申告書を作成することができます。
計算結果を入力する場合には「譲渡所得トップ」画面において「計算結果入力」ボタンより入力してください。
「譲渡所得の内訳書」の様式はこちら
【事例】夫所有の家屋の敷地が夫と妻の共有である場合
[平成31年4月1日現在法令等]
(措法35、措通35-4)
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