マイホームを取り壊した後に敷地を売ったとき
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。
この特例は原則として家屋の所有者がマイホームを譲渡した場合に受けられるものです。
そのため、家屋を取り壊してその敷地だけを売った場合には、原則としてこの特例は受けられません。
しかし、家屋を取り壊して、その敷地だけを売った場合でも次の要件全てに当てはまるときは、この特例を受けることができます。
⑴ 家屋を取り壊した日から1年以内にその敷地を売る契約をしていること。
⑵ その家屋に住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに譲渡すること。
⑶ その家屋を取り壊してから、その敷地を売る契約をした日まで、貸付けその他の用に使用していないこと。
なお、家屋の一部を取り壊してその敷地の一部を売ったときに、残った家屋が居住できる状態になっている場合にはこの特例は受けられません。
また、居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法41条の5、41条の5の2)の適用に際し、売却する資産が居住用資産に該当するかどうかの判定については、上記⑴から⑶の要件に加え、その敷地の所有期間が家屋が取り壊された日の属する年の1月1日において5年を超えていることが必要となります。
[平成31年4月1日現在法令等]
(措法35①、41の5、41の5の2、措通35-2、41の5-5、41の5の2-7)
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