お住まいの敷地の一部を売却した場合
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。
この特例は原則として家屋の所有者がマイホームを譲渡した場合に受けられるものです。
そのため、所有者が現に居住している家屋の敷地の用に供されている土地等の一部を区分して譲渡した場合には、当該譲渡が当該家屋の譲渡と同時に行われたものであるときは、この特例の対象となりますが、当該譲渡が当該家屋の譲渡と同時に行われたものでないときには、この特例の対象にはなりません。
なお、居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法41条の5、41条の5の2)の適用に際し、売却する資産が居住用資産に該当するかどうかの判定についても同様に行います。
[平成31年4月1日現在法令等]
(措法35①、41の5、41の5の2、措通31の3-18、35-6、41の5-9、41の5の2-7)
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