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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー



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(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と譲渡所得の特例との適用関係

 新築や購入をした家屋又は増改築等をした部分を居住の用に供した年分の所得税について、3,000万円特別控除(措法35条1項)や軽減税率の特例(措法31条の3)などの居住用財産の譲渡に関する特例の適用を受ける場合やその居住の用に供した年の前年分又は前々年分の所得税についてこれらの特例の適用を受けている場合には、その新築や購入をした家屋等について住宅借入金等特別控除の適用を受けることができません。

 また、新築や購入した家屋又は増改築等をした部分を居住の用に供した年の翌年以後3年以内にその家屋又は増改築等をした家屋(これらの家屋の敷地を含みます。)以外の一定の資産を譲渡した場合において、その資産の譲渡につき3,000万円特別控除(措法35条1項)や軽減税率の特例(措法31条の3)などの居住用財産の譲渡に関する特例の適用を受けるときも、その新築や購入をした家屋等について住宅借入金等特別控除の適用を受けることができません。

 詳しくは、最寄りの税務署にお尋ねください。


[令和2年4月1日現在法令等]
(措法41)

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