家屋を増改築した場合
家屋の増改築により、減価償却費相当額の計算に係る経過年数に10年を超える部分とそれ以外の部分がある場合は、作成コーナーで居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の税率の特例(措法31の3)を適用した譲渡所得の内訳書を作成することができません。
ただし、手書き等で譲渡所得の内訳書が作成されていれば、その計算結果を入力して、申告書を作成することができます。
計算結果を入力する場合には「譲渡所得トップ」画面において、「計算結果入力」ボタンより入力してください。
「譲渡所得の内訳書」の様式はこちら。
詳しくは最寄りの税務署にお尋ねください。
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