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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー



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敷地に所有期間が異なる部分がある場合

 敷地を買い増ししたため、所有期間が10年を超える部分とそれ以外の部分がある場合では、作成コーナーで居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の税率の特例を適用した譲渡所得の内訳書を作成することができません。
 ただし、手書き等で所有期間が10年を超える部分(特例適用部分)とそれ以外の部分(特例不適用部分)を分けた内訳書が作成されていれば、その計算結果を入力して、申告書を作成することができます。
 計算結果を入力する場合には「譲渡所得トップ」画面において、「計算結果入力」ボタンより入力してください。

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