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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
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家屋と敷地の所有者が異なる場合(マイホームの譲渡損失の特例)

 居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法41の5、41の5の2)は原則として家屋の所有者が家屋とその敷地を譲り渡した場合に受けられるものです。
 しかし、家屋の所有者と敷地の所有者が異なる場合でも、次の要件の全てに当てはまるときは、敷地の所有者もこの特例を受けることができます。

1 措法41の5、41の5の2共通の要件

 譲渡資産が、次のいずれにも該当すること。
⑴ 譲渡敷地は、譲渡家屋とともに特定譲渡がされているものであること。
⑵ 譲渡家屋は、その譲渡の時において当該家屋の所有者が譲渡敷地の所有者とともにその居住の用に供している家屋(当該家屋がその所有者の居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されたものであるときは、その居住の用に供されなくなった時の直前においてこれらの者がその居住の用に供していた家屋)であること。

2 措法41の5の要件

⑴ 次のいずれにも該当する資産の取得をしていること。
イ これらの者(家屋所有者と敷地所有者)が取得した資産は、その居住の用に供する一の家屋又は当該家屋とともに取得した当該家屋の敷地の用に供する一の土地等で国内にあるものであること。
ロ イの家屋又は土地等は、これらの者のそれぞれが、おおむねその者の1(1)に掲げる譲渡に係る譲渡収入金額(当該家屋の取得価額又は当該家屋及び土地等の取得価額の合計額が譲渡家屋及び譲渡敷地の譲渡収入金額を超える場合にあっては、それぞれの者に係る譲渡収入金額に当該超える金額のうちその者が支出した額を加算した金額)の割合に応じて、その全部又は一部を取得しているものであること。
ハ 当該取得した家屋又は土地等は、一定の取得期間内に取得されているものであること。
ニ 当該取得した家屋は、一定の期間内に、譲渡家屋の所有者が譲渡敷地の所有者とともにその居住の用に供しているものであること。

⑵ 譲渡家屋の所有者と譲渡敷地の所有者とは、譲渡家屋及び譲渡敷地の譲渡の時(当該家屋がその所有者の居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されたものであるときは、その居住の用に供されなくなった時)から買換資産をその居住の用に供するまでの間、親族関係を有し、かつ、生計を一にしていること。

⑶ 譲渡家屋の所有者と譲渡敷地の所有者のそれぞれが、次に掲げる日において買換資産に係る住宅借入金等の金額を有していること。
イ 損益通算の特例の適用を受ける場合には、買換資産を取得した日の属する年の12月31日
ロ 繰越控除の特例の適用を受ける場合には、適用を受ける年の12月31日

3 措法41の5の2の要件

 譲渡家屋の所有者と譲渡敷地の所有者のそれぞれが、その譲渡に係る契約を締結した日の前日において当該譲渡家屋及び当該譲渡敷地に係る住宅借入金等の金額を有していること。


[平成31年4月1日現在法令等]
(措法41の5、41の5の2、措通41の5-11、41の5の2-4)

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