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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー



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一定の貸地の返還

 土地を他人に使用させていた場合で、立退料等を支払ってその借地人から貸地の返還を受けたときは、その土地の借地権等に相当する部分の取得があったものとし、その支払った金額(その金額にその借地人から取得した建物、構築物等でその土地の上にあるものの対価に相当する金額があるときは、その金額を除きます。)をその土地の借地権等に相当する部分の取得価額として、措法35条の2の規定を適用することができます。


[平成31年4月1日現在法令等]
(措法35の2、措通35の2-8)

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