大規模な住宅地等の造成のための交換等の特例(旧措法37の7)の適用を平成30年分以前に受けていた場合
大規模な住宅地等の造成のための交換等の特例(旧措法37条の7)の適用を平成30年分以前に受けていた場合、その交換等に係る一団の宅地造成事業の用地として、その造成業者に対して、土地等を譲渡したときには、措法35条の2の適用はできません。
[平成31項年4月1日現在法令等]
(措法35の2、旧37の7⑥、平成30年改正法附則73)
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