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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー



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消費税の申告が必要になる場合

 平成29年分の課税売上高が1,000万円を超えている個人事業者の方は、令和元年分の消費税の課税事業者に該当します。
 なお、平成29年分の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間(平成30年1月1日から同年6月30日までの期間)の課税売上高が1,000万円を超えている方は、令和元年分の消費税の課税事業者に該当します。
 また、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて給与等支払額の合計額によることもできます。
 課税事業者に該当する方が、令和元年(平成31年)中に業務の用に供していた建物などを譲渡した場合には、当該譲渡による収入は消費税の課税売上げに該当しますので、令和元年分の消費税の確定申告の際には、他の課税売上げと合算して、令和2年4月16日(木)までに消費税の確定申告と納税を行う必要があります。
 ※ 土地の売却による収入は、消費税の非課税取引の収入とされています。
 詳しくは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)をご覧ください。

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