被相続人の住まいが2か所あった場合
被相続人の居住用財産を売ったときは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。
この特例は、被相続人が住まいを2か所以上所有していたときは、被相続人が主として住まいに使っていた家屋だけがこの特例の対象となります。
[平成31年4月1日現在法令等]
(措法35③④、措令23、措通35-10)
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