売却した(取り壊した)家屋が用途上不可分の関係にある2以上の建築物(母屋と離れなど)であった場合
相続の開始の直前においてその土地が用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地であった場合には、その土地のうち、その土地の面積に次の(1)及び(2)の床面積の合計のうちに次の(1)の床面積の占める割合を乗じて計算した面積にかかる部分に限り、この特例が適用できます。
(1) その相続の開始の直前におけるその土地にあった被相続人の居住用家屋の床面積
(2) その相続の開始の直前におけるその土地にあった被相続人の居住用家屋以外の建築物の床面積
入力上の留意事項
一つの契約で、特例が適用できる部分とできない部分がある譲渡については、作成コーナーで譲渡所得の内訳書を作成することができません。ただし、手書き等で譲渡所得の内訳書が作成されていれば、その計算結果を入力して、申告書を作成することができます。
計算結果を入力する場合には「譲渡所得トップ」画面において「計算結果入力」ボタンより入力してください。
[平成31年4月1日現在法令]
(措35④、措令23⑦)
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