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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー



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売却先が配偶者・一定の親族等、一定の同族会社の場合

譲渡した資産の譲受者が、次に掲げる者に該当する場合には、この特例の適用は受けられません。

1 譲渡者の配偶者及び直系血族(祖父母、父母、子、孫など)

2 譲渡者と生計を一にしている親族(1に該当する者を除きます。)

3 居住用家屋の譲受け後、その譲り受けた家屋に譲渡者と同居する親族(1、2に該当する者を除きます。)

4 譲渡者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしている者

5 譲渡者から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者及びその者の親族でその者と生計を一にしている者(1から4までに該当する者及び譲渡者の使用人を除きます。)

6 譲渡者、譲渡者の1、2及び3に該当する親族、譲渡者の使用人及びその使用人の親族でその使用人と生計を一にしている者並びに4及び5に該当する者(以下これらを「同族関係者」といいます。)を判定の基礎となる株主等とした場合に次の要件に該当することとなる法人(会社以外の医療法人などを含みます。)

 (1) 同族関係者の有する株式等の数若しくは金額又は一定の議決権の数等が発行済株式等の総数若しくは総額又は一定の議決権の総数等の50%超である法人

 (2) 同族関係者及び(1)の法人の有する株式等の数若しくは金額又は一定の議決権の数等が発行済株式等の総数若しくは総額又は一定の議決権の総数等の50%超である法人

 (3) 同族関係者及び(1)・(2)の法人の有する株式等の数若しくは金額又は一定の議決権の数等が発行済株式等の総数若しくは総額又は一定の議決権の総数等の50%超である法人


[平成31年4月1日現在法令等]
(措法35③、措令23②、20の3、法人税法施行令4②、③)

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