被相続人の住んでいた家屋又はその敷地を、複数回に分けて、相続の時から令和元年12月31日までの間に売却・贈与等した場合
被相続人の住んでいた家屋又はその敷地を、複数回に分けて、相続の時(注1)から令和元年12月31日までの間に売却・贈与等をしている場合、その対価の額を合算して1億円を超えるとき(他の居住用家屋取得相続人(注2)の売却・贈与等に係る対価の額を含みます。)は、この特例を適用できません。
(注1) 平成28年1月2日以降の相続が対象となります。
(注2) 居住用家屋取得相続人とは、当該相続又は遺贈により、被相続人の住んでいた家屋又はその敷地を取得した相続人をいいます。
[平成31年4月1日現在法令等]
(措法35⑤、措令23⑩、措通35-20)
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