被相続人の住んでいた家屋又はその敷地を、令和2年1月1日から令和4年12月31日までの間に売却する予定がある場合
被相続人の住んでいた家屋又はその敷地を、令和2年1月1日から令和4年12月31日までに売却する予定がある場合、その売却に係る対価の額を合算して1億円を超えるとき(他の居住用家屋取得相続人(注)の売却に係る対価の額を含みます。)は、この特例を適用できません。
なお、令和元年分で特例の適用を受け、上記の売却により1億円を超えることとなった場合は、特例を適用できなくなることから、その売却をした日から4か月を経過する日までに令和元年分の修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に修正申告により納付すべき税額を納付する必要があります。
(注) 居住用家屋取得相続人とは、当該相続又は遺贈により、被相続人の住んでいた家屋又はその敷地を取得した相続人をいいます。
[平成31年4月1日現在法令等]
(措法35⑥、⑧、措通35-20)
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