被相続人が相続開始直前において老人ホーム等へ入居又は入所していた場合
<適用時期>
平成31年4月1日以後に行う措置法第35条第3項に規定する対象譲渡について適用されます。
<特例の概要>
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例では、相続の開始の直前において要介護認定等を受けて老人ホーム等に入所するなどの一定の事由により、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった家屋であっても、一定の要件を満たすときは、その居住の用に供されなくなる直前まで被相続人の居住の用に供されていた家屋は被相続人居住用家屋として特例の対象となります。
詳しくは、こちらのページ(外部サイト)をご覧ください。
[平成31年4月1日現在法令等]
(措法35③、措令20の3、措規18の2、措通35-9の2)
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