「特定公社債の利子等」とは
平成28年1月1日以後に支払を受けるべき特定公社債等(※)の利子等については、その支払を受ける際に税率15.315%(他に地方税5%)により所得税・復興特別所得税が源泉徴収され、税率15%(他に地方税5%)の申告分離課税の対象とされますが、確定申告しないことも選択できます。
※ 特定公社債等とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債や公募公社債投資信託の受益権などをいいます。
(注1) 平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払を受ける利子等については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。
(注2) 平成25年から令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。
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