「特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除」の適用に当たっての注意点
「特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例(措法41条の19)(以下「寄附金控除の特例」といいます。)を適用し、寄附金控除を受けられる方は、この画面で入力する「特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等」の特例を併せて適用することはできません。
なお、「寄附金控除の特例」の適用を受ける場合は、作成コーナーでは申告書の作成はできません。
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