このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー



本文ここから

「特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除」の適用に当たっての注意点

「特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例(措法41条の19)(以下「寄附金控除の特例」といいます。)を適用し、寄附金控除を受けられる方は、この画面で入力する「特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等」の特例を併せて適用することはできません。

なお、「寄附金控除の特例」の適用を受ける場合は、作成コーナーでは申告書の作成はできません。

この情報により問題が解決しましたか?

よくある質問で問題が解決しない場合は…

1.事前準備、送信方法、エラー解消など作成コーナーの使い方に関するお問い合わせ

ヘルプデスク

2.申告書の作成などにあたってご不明な点に関するお問い合わせ

国税相談専用ダイヤル

本文ここまで

閉じる