「株式・投資信託・公社債の売却等」とは
「株式・投資信託・公社債の売却等」とは、次に掲げるもの(外国法人に係るものを含み、ゴルフ会員権に類似する株式又は出資の持分を除きます。)の売却等をいいます。
① 株式(投資口を含みます。)、株主又は投資主となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権(新投資口予約権を含みます。)及び新株予約権の割当てを受ける権利
② 特別の法律により設立された法人の出資者の持分、合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分(出資者、社員、組合員又は会員となる権利及び出資の割当てを受ける権利を含み、③に掲げるものを除きます。)
③ 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資(優先出資者となる権利及び優先出資の割当てを受ける権利を含みます。)及び資産の流動化に関する法律に規定する優先出資(優先出資社員となる権利及び同法に規定する引受権を含みます。)
④ 投資信託の受益権
⑤ 特定受益証券発行信託の受益権
⑥ 社債的受益権
⑦ 公社債(預金保険法に規定する長期信用銀行債等並びに農水産業協同組合貯金保険法に規定する農林債及び償還差益について発行時に源泉徴収された割引債を除きます。)
「特定管理株式等が価値を失った場合の特例」又は「特定投資株式の取得に要した金額の控除の特例」の適用を受ける場合
「特定管理株式等が価値を失った場合の特例」又は「特定投資株式の取得に要した金額の控除の特例」の適用を受ける場合には、「平成28年中に株式・投資信託・公社債の売却等をしましたか。」の質問に対して、「はい」を選択してください。
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