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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー



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申告する「特定口座(源泉徴収あり)」とは

特定口座(源泉徴収あり)における上場株式等の譲渡による所得又はその源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の配当等に係る配当所得等を申告するかどうかは口座ごとに選択できます(1回の譲渡ごと、1回に支払を受ける上場株式等の配当等ごとの選択はできません。)。

特定口座(源泉徴収あり)における上場株式等の譲渡による所得とその特定口座(源泉徴収あり)に受け入れた上場株式等の配当等に係る配当所得等のいずれかのみを申告することができます。ただし、源泉徴収口座における上場株式等を譲渡したことにより生じた譲渡損失の金額を申告する場合には、その源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の配当等に係る配当所得等も併せて申告しなければなりません。

源泉徴収口座における上場株式等の譲渡による所得又は上場株式等の配当等に係る配当所得等を申告した後に、その源泉徴収口座における上場株式等の譲渡による所得又は上場株式等の配当等に係る配当所得等を申告しないこととする変更はできません。また、源泉徴収口座における上場株式等の譲渡による所得又は上場株式等の配当等に係る配当所得等を含めないで申告した後に、その源泉徴収口座における上場株式等の譲渡による所得又は上場株式等の配当等にかかる配当所得等を申告することとする変更もできません

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