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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー



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特定口座とは

特定口座には、次のとおり、特定口座(源泉徴収なし)と特定口座(源泉徴収あり)の2種類があり、金融商品取引業者等に特定口座を開設した場合、その特定口座内における上場株式等の譲渡による所得については、他の上場株式等の譲渡による所得と区分して計算します。なお、この計算は金融商品取引業者等が行います。

特定口座(源泉徴収なし)

特定口座(源泉徴収なし)とは、金融商品取引業者等から交付される特定口座年間取引報告書により、簡便に申告を行うことができる口座のことをいいます。

特定口座(源泉徴収あり)

特定口座(源泉徴収あり)とは、特定口座内で生ずる所得に対して源泉徴収することを選択することにより、その特定口座内における上場株式等の譲渡による所得を申告不要とすることができる口座のことをいいます。

なお、金融商品取引業者等を通じて支払を受ける上場株式等の配当等については、その金融商品取引業者等に開設している特定口座(源泉徴収あり)に受け入れることができます。

また、上場株式等の配当等を受け入れた特定口座(源泉徴収あり)内に上場株式等を譲渡したことにより生じた譲渡損失の金額があるときは、上場株式等の配当等の額の総額からその上場株式等を譲渡したことにより生じた譲渡損失の金額を控除(損益通算)した金額を基に源泉徴収税額が計算されます。

特定口座(源泉徴収あり)における注意点

特定口座(源泉徴収あり)における上場株式等の譲渡による所得又はその特定口座(源泉徴収あり)に受け入れた上場株式等の配当等に係る配当所得等を申告するかどうかは口座ごとに選択できます(1回の譲渡ごと、1回に支払を受ける上場株式等の配当等ごとの選択はできません。)。
  
特定口座(源泉徴収あり)における上場株式等の譲渡による所得とその特定口座(源泉徴収あり)に受け入れた上場株式等の配当等に係る配当所得等のいずれかのみを申告することができます。ただし、特定口座(源泉徴収あり)における上場株式等を譲渡したことにより生じた譲渡損失の金額を申告する場合には、その特定口座(源泉徴収あり)に受け入れた上場株式等の配当等に係る配当所得等も併せて申告しなければなりません。
  
特定口座(源泉徴収あり)における上場株式等の譲渡による所得又は上場株式等の配当等に係る配当所得等を申告した後に、その特定口座(源泉徴収あり)における上場株式等の譲渡による所得又は上場株式等の配当等に係る配当所得等を申告しないこととする変更はできません。また、特定口座(源泉徴収あり)における上場株式等の譲渡による所得又は上場株式等の配当等に係る配当所得等を含めないで申告した後に、その特定口座(源泉徴収あり)における上場株式等の譲渡による所得又は上場株式等の配当等にかかる配当所得等を申告することとする変更もできません。

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