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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー



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①以外の配当等とは

「①以外の配当等」とは、「配当等」のうち「上場株式や公募公社債投資信託の配当等」以外の配当等をいいます。

具体的には、「非上場株式等(上場株式等以外のもの)の配当等」や「大口株主等(その株式等の保有割合が発行済株式の総数等の3%以上である株式等)が支払いを受ける配当等」をいいます。

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