「上場株式等の譲渡損失の損益通算・繰越控除以外の特例」とは
「上場株式等の譲渡損失の損益通算・繰越控除以外の特例」とは、次の2つの特例をいいます。
なお、次の2つ以外の特例を適用する場合には作成コーナーをご利用になれませんので、ご注意ください。
1 特定管理株式等が価値を失った場合の特例(措法37条の11の2)
特定口座内保管上場株式等であったもの(内国法人の株式又は公社債に限ります。)が、上場株式等に該当しないこととなった日以後、引き続き特定管理株式等として特定管理口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座に保管の委託がされている場合には、株式又は公社債を発行した内国法人に清算結了等の事実が発生した時にその特定管理株式等の譲渡があったものとみなし、その取得価額を上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とみなして、上場株式等に係る譲渡所得等の金額を計算します。
また、「特定口座内公社債」で、一定の要件を満たすものについても、本特例の適用を受けることができます。
なお、その譲渡損失の金額については、「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」の特例の適用を受けることができます。
2 特定投資株式の取得に要した金額の控除の特例(措法37条の13)
特定投資株式を払込みにより取得した場合には、その年分の一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算については、その計算上その年中に払込みにより取得した特定投資株式(その年の12月31日に有するものに限ります。以下「控除対象特定株式」といいます。)の取得に要した金額の合計額(この特例の適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額を限度とします。)が控除されます。
なお、特例適用年の翌年以後に控除対象特定株式と同一銘柄株式1株当たりの取得費は、その同一銘柄株式の特例適用年の12月31日における1株当たりの取得費から特例の適用を受けた金額を12月31日において有するその同一銘柄株式の数で除した金額を控除した金額に調整します。
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