「金融・証券税制(特定口座)」画面の配当等の入力例
⑥ 「配当等の額」を入力します。
(注) 0円の場合は「0」と入力してください。
⑦ 配当等の額に対する「源泉徴収税額(所得税)」及び「配当割額(住民税)」を入力します。
(注) 0円の場合は「0」と入力してください。
⑧ 配当等の支払われた株式等を取得するために要した負債の利子がある場合は、その金額を入力します。
※「配当所得の課税方法」で『総合課税』を選択している場合は、以下の点に留意してください。
「特定上場株式等の配当等」欄の配当等についてのみ「総合課税」となります。
「上記以外のもの」欄の配当等については、特定公社債等の利子所得に該当することから、「総合課税」の選択に関わらず、その全てが「申告分離課税」の対象となり、配当控除等を適用することはできません。
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