課税方法を変更する場合(「金融・証券税制(源泉徴収口座以外の配当)」画面)
① 「金融・証券税制(源泉徴収口座以外の配当)」画面で、下の画面のように他の課税方法に変更できない場合で課税方法を変更したいときは、最初に課税方法を選択した画面で変更する必要がありますので、画面右下の「<戻る」ボタンをクリックし、「金融・証券税制(入力項目の選択)」画面に戻ってください。
(注) 画面の案内は、「総合課税」を選択している場合ですが、「申告分離課税」を選択している場合も同じです。
② 「金融・証券税制(入力項目の選択)」画面において、最初に課税方法を選択した画面に進むため、「特定口座年間取引報告書の内容を訂正・削除」ボタンをクリックし、画面の案内に従って、「金融・証券税制(配当所得の課税方法選択)」画面まで進みます。
(注) 画面の案内は、「1 書面で「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書を作成していますか。」の質問で「いいえ」を選択している場合ですが、この質問で「はい」を選択しているときは、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の様式イメージの下に「明細書・特定口座年間取引報告書を訂正・削除」ボタンが表示されますので、このボタンをクリックし、画面の案内に従って、「金融・証券税制(配当所得の課税方法選択)」画面まで進みます。
③ 「金融・証券税制(配当所得の課税方法選択)」画面に進むと課税方法を変更することができます。
課税方法の変更についての注意点
特定上場株式等の配当等(配当所得に該当するものに限ります。)については、申告する全てのものについて、総合課税と申告分離課税のいずれか同じ課税方法を適用する必要があります。
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