課税方法を変更する場合(「金融・証券税制(配当所得の課税方法選択)」画面)
① 「金融・証券税制(配当所得の課税方法選択)」画面で、下の画面のように他の課税方法に変更できない場合で課税方法を変更したいときは、最初に課税方法を選択した画面で変更する必要がありますので、画面下の「入力終了(次へ)>」ボタン又は「<戻る」ボタンをクリックし、「金融・証券税制(入力項目の選択)」画面に戻ってください。なお、「<戻る」ボタンをクリックして戻った場合には、既に入力した特定口座の情報が削除されますので、ご注意ください。
(注) 画面の案内は、「総合課税」を選択している場合ですが、「申告分離課税」を選択している場合も同じです。
② 「金融・証券税制(入力項目の選択)」画面において、最初に課税方法を選択した画面に進むため、「特定口座以外での配当を訂正・削除」ボタンをクリックし、「金融・証券税制(源泉徴収口座以外の配当)」画面に進みます。
③ 「金融・証券税制(源泉徴収口座以外の配当)」画面に進むと課税方法を変更することができます。
課税方法の変更についての注意点
特定上場株式等の配当等(配当所得に該当するものに限ります。)については、申告する全てのものについて、総合課税と申告分離課税のいずれか同じ課税方法を適用する必要があります。
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