仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存
課税仕入れ等に係る消費税額を控除するには、その事実を記載した帳簿及び請求書等の両方を保存する必要があります。
また、課税仕入れ等の事実を記載した帳簿、請求書等は、帳簿についてはその閉鎖の日、請求書等についてはその受領した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間保存することとされていますが、6年目と7年目については、いずれか一方を保存すればよいこととされています。
なお、取引の実態を踏まえ、次の特例的な取扱いがあります。
- 税込みの支払額が30,000円未満の場合には、請求書等の保存を要せず、法定事項が記載された帳簿の保存のみでよいこととされています。
- 税込みの支払額が30,000円以上であっても請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由がある場合には請求書等の保存がなくても仕入税額控除ができますが、この場合には、法定事項を記載した帳簿にそのやむを得ない理由及び相手方の住所又は所在地を記載しなければならないこととされています。
- 注)令和元年10月1日から令和5年9月30日までの仕入税額控除の要件として、一定の事項を記載した帳簿及び区分記載請求書等の保存が必要となります。 また、令和5年10月1日以降の仕入税額控除の要件として、一定の事項を記載した帳簿及び適格請求書等の保存が必要となります。 詳しくは、特設ページ「消費税の軽減税率制度について(外部サイト)」をご覧ください。
[平成31年4月1日現在法令等]