このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



本文ここから

外国人旅行者等が国外へ持ち帰る物品についての輸出免税

外国人旅行者等の非居住者が、みやげ品等として国外へ持ち帰る目的で輸出物品販売場で購入する一定の物品については、一定の要件の下に消費税が免除されます。

これは、外国人旅行者等がみやげ品等を国外へ持ち帰ることは実質的に輸出と同じであることから設けられている制度です。
事業者が輸出物品販売場を開設し、この免税制度の適用を受けるためには、あらかじめ事業者の納税地を所轄する税務署に「輸出物品販売場許可申請書」を提出して許可を受けなければなりません。

輸出物品販売場における免税対象物品

輸出物品販売場における免税対象物品は、通常生活の用に供する物品(注1)のうち、次の範囲の物品となります。

  • (1) 一般物品(消耗品(注2)以外のもので、金又は白金の地金は除きます。)の場合は、その販売場における1日の販売価額(税抜)の合計額が5千円以上であること。
  • (2) 消耗品(注2)の場合は、その販売場における1日の販売価額(税抜)の合計額が5千円以上50万円以下であること。
  • (注1) 事業用や販売用として購入する場合は、免税となりません。
  • (注2) 消耗品とは、食品類、飲料類、薬品類、化粧品類、その他の消耗品をいいます。

なお、一般物品と消耗品の販売価額(税抜)が5千円未満であったとしても、その合計額が5千円以上であれば、一般物品を消耗品と同様の指定された方法により包装することで、免税販売することができます。この場合、その一般物品は消耗品として取扱うこととなります。

輸出物品販売場における手続き等

輸出物品販売場において免税対象物品を販売する事業者は、その販売の際に次のような所定の手続きを行う必要があります。

  • (1) 購入者から旅券等の提示を受け、非居住者であることの確認を行い、免税対象物品の購入事実等を記載した購入記録票を作成します。

(2) 購入後(消耗品の場合には、30日以内に)において購入者が国外へ持ち帰る旨を誓約する購入者誓約書の提出を受けます。この誓約書は、販売した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間保存する必要があります。

  なお、購入者誓約書の提出を電磁的記録により提供を受けた場合、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則」に規定する措置を行い、同規則に規定する要件に従って、その電磁的記録を保存する必要があります。

  • (3) 作成した購入記録票を購入者の所持する旅券等に貼り付け、旅券等と購入記録票の間に割印をします。
  • (4) 免税対象物品が消耗品である場合は指定された方法により包装し、引き渡す必要があります。

(注1)  購入者が国際第二種貨物利用運送事業者(※)と購入物品の輸出に係る運送契約を締結し、かつ、販売場にその運送契約に係る契約書の写しの提出及び旅券等の提示を行い、当該物品をその場でその運送業者(代理人を含む。)に引き渡して海外へ直送する場合には、上記(1)から(3)の購入記録票の作成や購入者誓約書の提出等は省略することができ、また、上記(4)の指定された方法による包装についても不要です。この場合、国際第二種貨物利用運送事業者は運送契約書を、契約した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間保存する必要があります。

(※)国際第二種貨物利用運送事業者とは、貨物利用運送事業法の規定に基づき、国土交通大臣の許可を受けて国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業を経営する者をいいます。

(注2)  令和2年4月1日以後、これまで書面により行われていた上記(1)から(3)の購入記録票の作成、旅券等への購入記録票の貼付・割印、購入者誓約書等の提出などの手続が廃止され、輸出物品販売場において免税対象物品を販売する事業者は、購入記録情報(購入者から提供を受けた旅券等に記載された情報及び購入の事実を記録した電磁的記録)を国税庁長官に遅滞なく提供することとされました(免税販売手続の電子化)。なお、令和3年9月30日までの間は、経過措置として、従来の書面による免税販売手続ができることとされています。


このほか、令和元年7月1日以後、臨時販売場制度が創設され、輸出物品販売場を経営する事業者が、臨時販売場(7月以内の期間を定めて設置する販売場に限ります。)を設置する事業者としてあらかじめ納税地の所轄税務署長の承認を受け、臨時販売場を設置する日の前日までに、納税地の所轄税務署長に「臨時販売場設置届出書」を提出した場合、当該販売場において免税販売を行うことができることとされました。なお、事前承認港湾施設に係る臨時販売場制度については、令和元年6月30日をもって廃止されます。


[平成31年4月1日現在法令等]

この情報により問題が解決しましたか?

よくある質問で問題が解決しない場合は…

1.事前準備、送信方法、エラー解消など作成コーナーの使い方に関するお問い合わせ

ヘルプデスク

2.申告書の作成などにあたってご不明な点に関するお問い合わせ

国税相談専用ダイヤル

本文ここまで

サブナビゲーションここから

関連する内容

特に多いご質問

サブナビゲーションここまで

閉じる

以下フッターです。
Copyright © NATIONAL TAX AGENCY All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る