このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー



本文ここから

課税仕入れに係る対価の返還等とは

課税事業者が課税仕入れにつき、返品、値引き、割引をしたり、割戻しを受けたことによる課税仕入れに係る対価の額の全部若しくは一部の返還、又は課税仕入れに係る支払対価の額に係る買掛金その他の債務の額の全部や一部の減額をいいます。

この情報により問題が解決しましたか?

よくある質問で問題が解決しない場合は…

1.事前準備、送信方法、エラー解消など作成コーナーの使い方に関するお問い合わせ

ヘルプデスク

2.申告書の作成などにあたってご不明な点に関するお問い合わせ

国税相談専用ダイヤル

本文ここまで

閉じる