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課税事業者が課税仕入れにつき、返品、値引き、割引をしたり、割戻しを受けたことによる課税仕入れに係る対価の額の全部若しくは一部の返還、又は課税仕入れに係る支払対価の額に係る買掛金その他の債務の額の全部や一部の減額をいいます。
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