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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー



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計算方法の確認

納付税額の計算

消費税

消費税の納付税額は、課税期間中の課税売上高に6.3%(注1)を乗じた額から、課税仕入高に108分の6.3(注1)を乗じた額を差し引いて計算します。
課税期間は、原則として、個人の場合は1月1日から12月31日までの1年間です。
なお、この場合の「課税売上高」は、消費税及び地方消費税に相当する額を含まない税抜きの価額です。

消費税の納付税額の計算式

地方消費税

地方消費税の納付税額は消費税額に63分の17(注2)を乗じた額です。
納税する際には消費税と地方消費税の納付税額の合計額をまとめて納税することになります。

(注1)令和元年10月1日以降に取引を行った場合には、課税売上高に7.8%(軽減税率の適用対象となる取引については6.24%)を乗じた額から、課税仕入高に110分の7.8(軽減税率の適用対象となる取引については108分の6.24)を乗じた額を差し引いて計算します。
また、軽減税率制度が実施される令和元年10月1日以降、税額計算は、原則として、売上げ及び仕入れを税率ごとに区分して行うこととなりますが、売上げ又は仕入れを税率ごとに区分することが困難な中小事業者(※)に対し、売上税額又は仕入税額の計算の特例(簡易課税制度の届出の特例を含みます。)があります。

(※) 中小事業者とは、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者をいいます。

(注2)令和元年10月1日以降に取引を行った場合には消費税額に78分の22を乗じた額となります。

消費税の差引納付税額と地方消費税の差引納付譲渡割額の片方がプラスで片方がマイナスとなる場合

修正後の売上金額や仕入れ等の金額を基に消費税額及び地方消費税額を再計算し、次の計算結果となる場合は、更正の請求書・修正申告書作成コーナーを利用して更正の請求書・修正申告書を作成することはできません。
・確定申告より消費税額の納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合で、かつ、地方消費税額の納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合
・確定申告より消費税額の納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合で、かつ、地方消費税額の納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合

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