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相続税法第1条の4第1項第1号に掲げる居住無制限納税義務者又は同項第2号に掲げる非居住無制限納税義務者

 相続税法第1条の4第1項第1号に掲げる居住無制限納税義務者又は同項第2号に掲げる非居住無制限納税義務者については、下表のとおりです。


①:居住無制限納税義務者 ②:非居住無制限納税義務者

※1 出入国管理及び難民認定法別表第1の在留資格を有する人で、贈与前15年以内において国内に住所を有していた期間の合計が10年以下の人

※2 (1)又は(2)に掲げる人

(1) 国内に住所を有しなくなった日前15年以内において国内に住所を有していた期間の合計が10年以下である人(その期間引き続き日本国籍を有していなかった人に限ります。)

(2) 国内に住所を有しなくなった日前15年以内において国内に住所を有していた期間の合計が10年を超える人(その期間引き続き日本国籍を有していなかった人に限ります。)のうち同日から2年を経過している人

※3 非居住外国人(平成29年4月1日から贈与の時まで引き続き国内に住所を有しない人であって、日本国籍を有しない人をいいます。)から贈与により財産を取得した場合において、その財産を取得した人がその取得時に国内に住所を有しない人で、かつ、日本国籍を有しない人であるときは、非居住無制限納税義務者には該当しません。

※4 贈与時に日本国籍を有しない非居住無制限納税義務者に該当した人が短期非居住贈与者(注)からの贈与により財産を取得した場合のその課税の対象となる財産は、次の場合の区分に応じ、それぞれ次に定める財産となります。

(1) その人に係る短期非居住贈与者が国内に住所を有しなくなった日から2年を経過する日までに再び国内に住所を有することとなった場合 その贈与により取得した財産の全部

(2) その人に係る短期非居住贈与者が国内に住所を有しなくなった日から2年を経過した場合((1)に該当する場合を除きます。) その贈与により取得した財産のうち国内財産

(注) 「短期非居住贈与者」とは、贈与の時において国内に住所を有していなかったその贈与をした人であって、その贈与前10年以内のいずれかの時において国内に住所を有していたことがある人のうち国内に住所を有しなくなった日前15年以内において国内に住所を有していた期間の合計が10年を超える人(その期間引き続き日本国籍を有していなかった人に限ります。)で、同日から2年を経過していない人をいいます。

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