災害に関する税制上の措置
住宅取得等資金の非課税の再適用
1 平成27 年分から平成30年分までの贈与税の申告でこの特例の適用を受けた受贈者について、その適用を受けて新築若しくは取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)をした住宅用の家屋が被災者生活再建支援法第2条第2号に規定する政令で定める自然災害により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含みます。以下同じです。)をした場合で、その受贈者が新たに贈与を受けた金銭を住宅用の家屋の新築等の対価に充てて住宅用の家屋の新築等をするときは、既にこの特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合であっても、非課税限度額の算定に当たっては、その金額を控除する必要はありません。
2 平成21 年分から平成26 年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けた受贈者について、その適用を受けて新築等をした住宅用の家屋が上記1の被災者生活再建支援法の自然災害により滅失をした場合で、一定の要件を満たすときは、この特例の適用を受けることができます。
(注)「被災者生活再建支援法第2条第2号に規定する政令で定める自然災害」以外の災害の場合は、この措置(住宅取得等資金の非課税の再適用)の適用がありませんので、ご留意ください。
取得期限及び居住期限の1年延長
災害に基因するやむを得ない事情により、贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅用の家屋の新築等ができなかった場合には、取得期限及び居住期限が1年延長されます。
居住要件の免除
新築等をした住宅用の家屋が災害によって滅失をしたことにより、贈与を受けた年の翌年3月15 日までに居住できなかったときであっても、この特例の適用を受けることができます。
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