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確定申告書等作成コーナーよくある質問



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適用対象者等

【適用対象者等】
贈与者 贈与をした年の1月1日において60歳以上(令和元年分の贈与については、昭和34年1月2日以前に生まれた人)の人(父母や祖父母など)であること。
受贈者 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上(令和元年分の贈与については、平成11年1月2日以前に生まれた人)で、かつ、贈与を受けた時において贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人又は孫であること。

(注1) 「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例」の適用を受ける場合には、贈与者が贈与をした年の1月1日において60歳未満の人であっても相続時精算課税の適用を受けることができます。

(注2)「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」又は「個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除」の適用を受ける場合には、受贈者が上記以外の人(贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の人に限ります。)であっても相続時精算課税の適用を受けることができます。

(注3)その贈与者の養子となるなどの事由により、贈与を受けた年の途中でその贈与者の推定相続人となった場合には、推定相続人となった時より前にその贈与者から贈与を受けた財産については、相続時精算課税の適用を受けることはできません。

(注4)その贈与者の子(養親)の養子となったことにより、贈与を受けた年の途中でその贈与者の孫となった場合には、孫となった時より前にその贈与者から贈与を受けた財産については、相続時精算課税の適用を受けることはできません。

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