現金主義
その年において収入すべき金額は、年末までに現実に金銭等を受領していなくとも、「収入すべき権利の確定した金額」になります。
しかし、青色申告者で一定の条件に当てはまる小規模事業者の場合は、収入や費用の計上時期を現金の出し入れを基準とする、いわゆる「現金主義」によることも届出により選択することができます。
なお、特例の適用を受けようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に新たに開業した場合には、開業した日から2月以内)に「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書」を、納税地を所轄する税務署長に提出する必要があります。
※ 令和3年については、令和3年4月15日(木)が提出期限となります。
(※) 提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
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