仕入れに係る対価の返還等の金額を売上(収入)に含めて計上している場合の入力方法
例として、一般課税・税込経理・事業所得(営業等)を選択された場合とし、「売上(収入)金額 」を48,800,000円、そのうち「仕入れに係る対価の返還等の金額」を3,240,000円として、ご説明します。
「事業所得(営業等)の売上(収入)金額等の入力」画面の入力
- ① 「売上(収入)金額」欄に、仕入れに係る対価の返還等の金額を含む売上(収入)金額合計を入力します。
- ② 仕入れに係る対価の返還等の金額は、計算の便宜上、「うち不課税売上」欄に別途入力します。
- ③ 入力が終了したら「次へ進む」をクリックします。
「決算額・課税取引金額の内訳等の入力(事業所得(営業等))」画面の入力
- ① 課税仕入れに係る対価の返還等の金額の入力部分で、「令和2年1月1日から令和2年12月31日の間で、課税仕入金額から直接減額していない課税仕入れに係る対価の返還等の金額はありますか?」の質問に、「はい」をクリックします。
- ② 「課税仕入れに係る対価の返還等の金額」欄の該当部分に金額を入力します(※この例では、税率6.3%適用部分に対価の返還等があったものとして入力しています。)。
- ③ すべての入力が終了したら、「次へ進む」をクリックします。
以降の画面は、画面の案内に従って入力を行います。
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