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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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「配偶者控除の入力(受贈財産の入力)」画面の入力例

入力中の財産の件数が表示されます。
(注) 配偶者控除の適用を受ける財産は、一般贈与財産に該当しますので、合計15件まで入力可能です。

取得した財産について入力します。
取得した日、取得した財産の種類、細目及び利用区分を順にプルダウンメニューから選択してください。
財産の所在地には、各財産の所在場所等を入力します。住宅取得のための金銭が現金の場合は贈与者(財産をあげた方)の住所を、預貯金の場合は贈与者(財産をあげた方)が預け入れていた金融機関の名称、支店名、所在地等を入力してください。
なお、当該現金等の所在地が国外である場合には、チェックボックスにチェックを入れます。
(注) プルダウンメニューから選択できる財産は、「贈与税の配偶者控除の特例要件チェック」画面でチェックした財産のみとなります。
※ 特定土地等及び特定株式等に係る贈与税の課税価格の計算の特例(措置法69条の7)の適用を受ける場合は、こちらをご確認ください。

「数量」欄には、面積などを入力します。
持分がある場合には、「はい」を選択後、持分割合を入力します。
「単価」欄は、④の入力を行う場合(固定資産税評価額を基として評価する場合(倍率方式)の土地及び家屋)については、入力の必要はありません。
「計算」ボタンを使用すると、「財産の価額」に自動的に計算結果が表示されます。

「固定資産税評価額」欄には、固定資産税評価額を基として評価することになっている土地及び家屋の固定資産税評価額を入力します。
持分がある場合には、「はい」を選択後、持分割合を入力します。
「倍数」欄には、固定資産税評価額を基として評価する土地及び家屋について、固定資産税評価額に掛ける一定の倍率を入力します。
「計算」ボタンを使用すると、「財産の価額」に自動的に計算結果が表示されます。

取得した財産の価額を入力します。
なお、「計算」ボタンを使用して既に金額が表示されている場合でも、金額を訂正入力することが可能です。金額を訂正入力しても、先に入力された財産の数量・単価等の数値は影響を受けません。
また、借地権については、自用地としての価額に借地権割合を乗じた金額により評価することとされていますが、③又は④の「計算」ボタンではこの計算を行うことができませんので、借地権については、その評価額を⑤の「財産の価額」欄に直接入力してください。

同じ贈与者から他の財産を贈与により取得し、配偶者控除の特例の適用を受ける場合は、「財産の追加」ボタンをクリックすると「配偶者控除の入力(受贈財産の入力)」画面が表示されますので、同様の操作で2件目以降の入力をしてください。

入力した内容に誤りがなければ「入力終了(次へ)>」ボタンをクリックしてください。

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