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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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確定申告とは

確定申告の概要

所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続です。

確定申告をする必要のある人

その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、原則として確定申告をしなければなりません。

しかし、給与の収入金額が2,000万円以下で、かつ、給与を1か所から受けていて、その給与の全部について源泉徴収される人で給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。

また、国内において公的年金等(確定給付企業年金等を除きます。)の支払を受けている人については、次のいずれにも該当する場合、確定申告をする必要はありません。

  1. その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下である。
  2. その公的年金等の全部が源泉徴収の対象(注)となっている。
  3. その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である。

(注) 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出先であって、その年中の年金の額が一定の金額に満たないため源泉徴収を要しないこととされているものは、ここにいう「源泉徴収の対象」に含まれます。


[令和2年4月1日現在法令等]

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