住民税において所得税と異なる課税方式を選択する場合
上場株式等に係る配当所得等については、所得税・個人住民税ともに①総合課税、②申告分離課税、③申告不要制度のいずれかを選択することができますが、個人住民税において所得税と異なる課税方式を選択する場合(例えば所得税では総合課税を選択し、住民税では申告不要制度を選択)は、所得税の申告書とは別にお住まいの市区町村に住民税の申告書の提出が必要です。
詳しくは、お住まいの都道府県や市区町村にお問い合わせください。
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