上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法37の12の2)
1 制度の概要
上場株式等を金融商品取引業者等を通じて売却したこと等により生じた譲渡損失(以下「上場株式等に係る譲渡損失」といいいます。)の金額がある場合は、確定申告により、その年分の上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額(上場株式等に係る配当所得については、申告分離課税を選択したものに限ります。以下「上場株式等に係る配当所得等の金額」といいます。)と損益通算ができます。また、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額については、翌年以後3年間にわたり、確定申告により上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除することができます。
(注) 上場株式等に係る譲渡損失の金額については、一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除することはできません。令和元年分以前の各年分において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額で令和2年分に繰り越されたものについては、令和2年分における上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除することはできますが、一般株式等に係る譲渡所得等の金額から繰越控除することはできません。
※ 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除については、まず上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、上場株式等に係る配当所得等の金額から控除します。
※ 繰越控除については、例えば平成29年以降の年分に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額で令和2年に繰り越されているものが、令和2年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額から控除することができます。
2 適用手続
この特例の適用を受けるためには、次のことが必要となります。
⑴ 上場株式等に係る譲渡損失と上場株式等に係る配当所得等との損益通算
イ 損益通算の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、この規定の適用を受けようとする旨を記載すること。
ロ 「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」及び「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の添付がある確定申告書を提出すること。
なお、控除しきれない譲渡損失の金額があり、翌年以後にその譲渡損失の金額を繰り越す場合には、次の手続が必要になります。
⑵ 上場株式等の譲渡損失の繰越控除
イ 上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき、「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」及び「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の添付がある確定申告書を提出すること。
ロ その後の年分において連続して「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」の添付がある確定申告書を提出すること。
(注) 上場株式等の譲渡がなかった年も、譲渡損を翌年へ繰り越すための申告が必要です。
ハ この繰越控除を受けようとする年分の所得税につき、「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」及び一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の添付がある確定申告書を提出すること。
[令和2年4月1日現在法令等]
(措法37の12の2、措令25の11の2、措規18の14の2)
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